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確定申告の医療費控除!控除額の計算方法はこちら!領収証はきっちりと管理をしましょう☆

 確定申告(2019)の医療費控除の申告!そもそも医療費控除とは?解説します☆ 

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2019年分の確定申告は来年2020年の2月17日から3月16日です。確定申告についてはサラリーマンの方々にはこれまで無縁であった人も多いのではないでしょうか?しかし、知らなかっただけで申請すれば返ってくるお金があるかもしれません。歯医者の詰め物で数万円いっていたり、家族全員の医療費が10万円を超えていたりしていませんか?今回はその医療費を申告して税金の控除を受けようという医療費控除について書いていきます。

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確定申告の医療費控除とは

医療費控除というのは、1年の間に高額な医療費がかかった場合などに「医療費控除」として確定申告することで、課税所得から申告額が差し引かれ(所得控除)、払いすぎた税金が返ってくる制度です。今一度、2019年度に支払ってきている医療費(家族全員分)を洗い出してみましょう!どんなものが対象になるかを見てみましょう。領収書がない場合はその医療を受けた病院等へ行けば領収書は再発行してもらうことができます。(私は一年分をまとめてもらいました)

 

<医療費控除の対象項目>

①病院での診察代や入院費

入院中の病院の食事

処方された薬代

④通院にかかったタクシー代

⑤歯科治療費

(インプラントや歯列矯正などの高額治療も)

⑥補聴器代やレーシックの手術費

(医師が必要と判断した場合)

⑦AGA(男性型脱毛症)治療費

(かつらや市販の育毛剤などは対象外となってしまうので、薄毛に悩んでいる人は積極的に病院にかかった方がいいということですね)

⑧温泉療養の費用やスポーツ施設の利用料

(糖尿病や高血圧といった生活習慣病などで、医師が治療に必要と認めたもの)

⑨鍼灸院や整骨院での治療

国家資格を持つ施術師によるあん摩マッサージや鍼灸院での治療。マッサージ屋さんは対象にはなりません。)

 

普段の生活で当てはまりそうなのをピックアップしてみました。これは??と思うものがあれば調べてみることをお勧めします。私が医療費控除を申告した時には、手術をしたことと、それに伴う入院費、病院への移動費、歯医者での治療費等がかなりかかっており一人で10万円は軽く超えていました。

 

医療費控除を受けるための条件

①1年間に支払った医療費が10万円以上

②医療費が課税所得の5%を超える場合

仮に医療費が10万円に達していなくても、読者の方で年金収入しかなくその課税所得が100万円の場合、医療費が5万円以上あれば控除対象になるということになります。

 ※課税所得というのは年収のことではありません。次の項目で書きます☆

 

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課税所得の求め方

上に書いた『課税所得』という言葉。なんだそれ??という方もいることでしょう。私も最初なんのことやらさっぱりわかりませんでした笑。順を追って説明していきます。ご自身の課税所得を確認するには、源泉徴収票が必要ですから、算出する場合は源泉徴収票と電卓を出してこの先を読んでみて下さい。

<課税所得の概念図>

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ふむふむそうなのか!!とは思いつつもばっちりわかったかというと中々ですよね笑

これを全部説明していたら膨大な文章量になるので課税所得を最速で算出する方法を書きます(^^)/

 

☆源泉徴収票のここを確認☆

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 支払金額という部分がありますよね?これがいわゆる年収です!!勤め先が我々に払った支払金額ということになりますので、この例でいくと山田太郎さんの年収は324万円ということになります。

 

次に給与所得控除後の金額という部分を見て下さい。この部分には208万8000円と書かれています。この金額を給与所得といいます。

 

ですから山田太郎氏の給与所得控除の金額はというと・・・?

324万円ー給与所得控除=208万8千円

 となるので、上の概念図でいう給与所得控除額は115万2千円であったということになりますね(^^)

 

ちなみに給与所得控除というのは、”サラリーマンの必要経費”と呼ばれるものであり、

 「我々サラリーマンだってスーツ代やら書籍代やら仕事に必要な経費があります!」

 ということで、収入に応じて一定額を課税の対象から差し引いて(控除して)くれるものなのです☆

 

次に、所得控除の額の合計額という部分があります。山田太郎氏の所得控除の額の合計額は86万9868円となっていますよね。これは山田太郎氏の現状がこのような額になっているだけで、読者の皆様の場合は、それぞれの所得控除の金額をすべて足して求められた金額になります。主な所得控除には下記表のようなものがあります。源泉徴収票でもきっちりみることができますが、それらをひっくるめて”所得控除額の合計額”として書かれているのでここでは詳細はふれません。

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ここから課税所得額の算出をしていきます。課税所得は下記の式で求めることができます。

 課税所得=給与所得控除後の金額(給与所得)-所得控除額の合計額

ですから山田太郎氏の場合は・・・・

208万8000円ー86万9868円=121万8132円となります。

 

山田太郎氏の課税所得

⇒121万8132円

 

という具合に算出できます。源泉徴収票自体にはこの数字の記述はないのでこのように計算して算出しましょう(^^)/

 

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 医療費控除の還付額を実際に計算!

では医療費控除を申請してどれくらいの金額が還付されるのかを実際に計算していきましょう。流れとしては・・・

①医療費控除額の算出

②医療費控除額と課税所得によって分かれる所得税率から還付額を算出

という流れになります。

 

 医療費控除額の算出

次の計算式に数字をあてはめて計算してください。

<医療費控除額の計算式>

医療費の総額ー保険などで補填された金額-10万円=医療費控除額

 

・医療費の総額

⇒診察代や薬代、移動に使ったタクシー代などすべての合計額

 

・保険などで補填された金額

⇒生命保険や各種かけている保険から、保険金が支払われた場合のその金額

 

還付額の算出

次の計算式に数字をあてはめて計算してください。

<還付額の計算式>

医療費控除額 × 所得税率 = 還付額(目安)

所得税率については、下記表参照。

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 上の山田太郎氏の課税所得は121万8132円だったので、所得税率は5%となります。

課税所得と年収は違いますからね!!

 

<山田太郎氏を例として>

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 ・課税所得:121万8132円

 ・総医療費:18万円(適当に設定)

・保険などで補填された金額:0円(保険には未加入という設定)

 ・所得税率:5%(上の表より)

 

これを計算すると・・・・

『医療費控除額の計算』

⇒医療費控除額は医療費の総額ー保険などで補填された金額-10万円で求めることができます。ですから、

18万円ー0円-10万円=8万円

 

『還付金額の計算』

⇒還付金額は医療費控除額 × 所得税率 = 還付額(目安)

8万円×5%=4000円

 

山田太郎氏が医療費を確定申告して還付される金額は

4000円となります☆

 

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本日のまとめ

いかがでしょうか??確定申告をすることによって4000円をゲットできる!4000円!されど4000円!しなければ0円!一時間で終わらせば時給4000円笑。今回のモデルケースでの還付額なのであまり参考にならないかもしれませんが、医療費が10万円を超えることは意外とあるのではないかなと思います。手術などは日常からするとイレギュラーですが、整骨院に長期で通っていたり、定期的に通院していたりしませんか?私は定期的に高額の医療費を支出しているのは歯医者ですね。銀歯とかじゃなくて白い詰め物をすると結構高くて焦るときがあります笑。そういったものも全部ひっくるめていくと年間の総額は意外とあるものです。あと、医療費控除は、同居している家族の医療費を合算できます!!『生計を一にする』家族であれば、全員分をまとめて申請できます。ご家族分の医療費も確認してみて下さい。

 

医療費控除を受けるために医療機関を受診しても意味がありませんが、申告すれば還付金がもらえる状況なのであれば申告するべきだと考えます。私は過去4回手術をしていますが、この医療費控除の存在を甘く見ていたため、初めの2回を申告していません。さかのぼって申告するにしても期限が過ぎていました。読者の皆様にはそういったことのないようにしていただければと思い記事を書いています。お役に立っていれば幸いです☆

 

hirohito6001

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