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教員免許の更新講習!更新しないと失効!?受講内容や手続き、対象者などの疑問を解決します!23年度には廃止か!?

教員免許の更新!更新講習を受けなかったら教員免許はどうなるの!?コロナで有効期間延長?教員免許所持者は読んでおくべき内容です☆

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みなさんは大学卒業時に教員免許を取得しましたか?意外と取得している人は結構いるようです。大学時代に通常の単位に教職単位を上乗せして、遊んでいる人をしり目に頑張って取得した教員免許!

教員免許は一昔前までは永年効力のある免許状でしたが実は、制度が変わって更新しないと効力を発揮しなくなっているのをご存知ですか?そういえば・・・・と思われた方はぜひお読みください。

 

目次

 

教員免許更新について別記事にて基本的事項や、令和2年度のコロナ対応等解説していますので、そちらもご覧ください。

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教員免許更新制とは

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概要と目的

さかのぼること12年、平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されました。導入の目的として・・・

その時々で求められる教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すもの

と文科省ホームページでは語られています。

 

免許状の種類が変わった

現在、2種類の教員免許状がこの世の中には存在しています。

①旧免許状

これは平成21年(2009年)3月31日以前に初めて授与された免許状のことを指します。私もこの教員免許状を所持していますが、この免許を取得した時点では、その効力は永久のものとなっていました。ですから、免許状には有効期間の表記はありません

 

②新免許状

平成21年(2009年)4月1日以降に初めて授与された免許状のことを指します。この免許状を持っている方は、免許状に有効期限が記載されています

文科省のホームページで免許授与数を調べてみると・・・・

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http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/02/15/1353136_1.pdf

 

毎年およそ20万人くらいの方が何らかの教員免許を取得されているようです。最近では私立の大学でも多くの学部で免許を取ることができるようになりましたから、読者の皆様の中に教員免許を持っている方もいらっしゃることでしょう。

 

教員免許更新講習受講対象者

<現職関連>

現職教員(校長、副校長、教頭を含む。ただし、指導改善研修中の者を除く)

  • 実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員
  • 教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は 社会教育に関する指導等を行う者
  • (3)に準ずる者として免許管理者が定める者
  • 文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程の教員
  • 上記に掲げる者のほか、文部科学大臣が別に定める者

<今後教員になる可能性が高い者>

教員採用内定者

  • 教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者
  • 過去に教員として勤務した経験のある者
  •  認定こども園で勤務する保育士
  •  認可保育所で勤務する保育士
  •  幼稚園を設置する者が設置する認可外保育施設で勤務している保育士

上記の方々が更新講習の受講対象者となります。基本的には、現教職員と転職などで教員を志望して内定をもらっている人は必ず受講することになっています。

 

令和3年度の更新講習受講者

令和3年度も更新制度は引き続き行われます。受講対象者は下記の通りです。

令和3年度の受講対象者
  • 令和4年3月31日に修了確認期限を迎える旧免許状所持者
  • 令和5年3月31日に修了確認期限を迎える旧免許状所持者
  • 有効期間の満了の日が令和4年3月31日である新免許状所持者
  • 有効期間の満了の日が令和5年3月31日である新免許状所持者

旧免許状の方々は2回目の免許更新講習になってきましたね。

旧免許状の所持者の方で直近で更新講習をしていない場合は、効力がなくなっています。転職等で教職を目指される場合は、お持ちの免許状を確認しましょう!

 

所持免許による違い

①旧免許状所持者

先ほども述べた通り、旧免許状には有効期間は付されていません。しかし改正教育職員免許法によって生年月日によって最初の修了確認期限が設定されました。これにより、免許状の有効性を維持するには定められた期間内に30時間以上の免許更新講習の受講、修了が必要となり、その修了を都道府県教育委員会に届ける必要があります。(この定められた期間とは、生年月日により決められた2年以内となります)
   

実は2019年が旧免許状所持者の更新講習最終年となっています!2019年度修了すべき対象者は下記の通り!

① 生年月日

昭和39年4月2日~昭和40年4月1日

②生年月日

昭和49年4月2日~昭和50年4月1日

③生年月日

昭和59年4月2日~

この範囲に当てはまる方で旧免許状の所持者は2020年1月31日までに定められた30時間以上の講習を受講・修了しなければ永年効力があったお持ちの教員免許状の効力がなくなります。昭和59年生まれは2020年に36歳になられる方々です。

 

(追記)

2020年4月時点で旧免許状をお持ちの方は、その免許状の効力は失われています。下にも述べていますが、今後教員として仕事をしたい場合は更新講習を経て、免許の効力を有効にしなければなりません)

 

②新免許状所持者

新免許状所持者は、自身の教員免許状の有効期間をまず確認する必要があります。その上で講習の受講及び更新の申請を行わなければなりません。新免許状所持者の更新講習受講期間は有効期間満了日の2年2か月前~2か月前までの2年間の内です。ですから、本日2019年7月29日の時点では、2021年度までの有効期限の免許所持者が講習を受けることが可能となっています。

 

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30時間以上の講習の内容について

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講習は以下の三つの項目にわかれて受講をします。

(1)必修領域(6時間以上)
全ての受講者が受講する領域
⇒次の全ての事項を網羅した内容で開設されます。
・国の教育政策や世界の教育の動向
・教員としての子ども観、教育観等についての省察
・子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見(特別支援教育に関するものを含む。)
・子どもの生活の変化を踏まえた課題

(2)選択必修領域(6時間以上)

受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域
⇒次の事項の中から1つ(又は2つ)の内容について開設されます。
・学校を巡る近年の状況の変化
・学習指導要領の改訂の動向等
・法令改正及び国の審議会の状況等
・様々な問題に対する組織的対応の必要性
・学校における危機管理上の課題
・教科横断的な視点からの教育活動の改善を支える教育課程の編成、実施、評価及び改善の一連の取組(いわゆる「カリキュラム・マネジメント」)
・学習指導要領等に基づき育成すべき資質及び能力を育むための習得、活用及び探求の学習過程を見通した指導法の工夫及び改善(いわゆる「アクティブ・ラーニング」などの観点からの指導方法の工夫・改善)
・教育相談(いじめ及び不登校への対応を含む。)
・進路指導及びキャリア教育
・学校、家庭及び地域の連携及び協働
・道徳教育
・英語教育
・国際理解及び異文化理解教育
・教育の情報化(情報通信技術を利用した指導及び情報教育(情報モラルを含む。)
・その他文部科学大臣が必要と認める内容

(3)選択領域(18時間以上)

受講者が任意に選択して受講する領域
⇒幼児、児童又は生徒に対する教科指導及び生徒指導上の課題について開設されます。

これに加えて、各領域の授業ごとにテストが実施されます。

 

<追記>

令和2年度の開設される予定の講習一覧は下記参照

www.mext.go.jp

 

受講費用について

教員免許更新制が立ち上げられて、自分の対象期間になり講習を受ける場合は、受講料を支払う必要があります。しかも結構高額です。例えば京都にある立命館大学で教員免許更新講習をすべて受講する場合は・・・・

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<かかる費用>
  • 必修領域が6時間6千円
  • 選択必修領域が6時間6千円
  • 選択領域が6時間6千円
(選択領域は18時間以上受けないといけないので、3倍の1万8千円が必要)

すべての領域を仮に立命館大学で完結すると、その費用は3万円となります

 

教員免許更新には、時間とお金が結構掛かることがわかります・・・。全国各地で教員免許講習は開講されているので、受講対象者の方は、早めにお近くの大学での開講状況を調べて申し込みましょう。ここでは、各地での開講状況は記載しませんが、オンラインで教員免許講習を受けられるところもあるようなので一度調べてみて下さい。

 

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教員免許を更新しないとどうなるのか!

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この記事を読んで下さっている読者の皆様が気になるところはここですよね!解説していきます。更新をしなかった場合は・・・?

 

①現在教員の方

⇒免許状が失効し、免許状を免許管理者に返納。

⇒教壇に立てない!!

これは教員人生がそこでいったん終わることを意味しますので、仕事を続ける限り、更新講習の受講・修了は絶対です!

 

現職の方が万が一、修了しなかったら・・・

修了確認期限を過ぎて、免許状が失効した場合でも、免許状授与のための所要資格を満たしていれば、更新講習を受講・修了することによって有効な免許状を再び取得することが可能!とはいえ、返納した時点で無免許になるので翌年の勤務は絶望的。

 

②現在教員以外の方

 現時点で、教員免許を持っているが違う業種のお仕事をされていたりお仕事をされていない場合はどうなるのでしょうか?

<旧免許状の方>

受講義務がない場合には、更新講習を修了せずに修了確認期限を経過しても免許状は失効せず、免許状を免許管理者に返納する必要はないただし、修了確認期限経過後は、更新講習を受講・修了しなければ教育職員になることはできない。

 

要するに、免許自体は有効期限は書いていないから返納する必要はないが、その免許自体は更新されていないから、改めて教壇に立とうとする場合には免許更新講習を受講・修了しないと先生としては働けないですよ!ということですね。

<新免許状の方>

⇒新免許状を持っている場合は受講対象者であるか否かにかかわらず、更新講習を受講・修了しなかった場合は有効期間の満了日をもって失効することになります。この場合、持っている免許状にはそもそもの有効期限が記載されているのでその期限を迎えることで任期満了となり返納義務もなくなるということになります

 

要するに、免許自体は有効期限が来ると効力がなくなるが、免許状が失効した場合でも、免許状授与のための所要資格を満たしていれば、更新講習を受講・修了することによって、有効な免許状を再び取得することができる!ということですね
 

免許状が失効した場合(修了確認期限までに更新講習の修了確認を受けなかった場合)でも、免許状を取得した際に、授与の基礎となった教職課程の単位までは無効にならないとのことです。

このことから、大学時代に頑張ってきたことが無駄にならないことがわかります☆

 

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本日のまとめ

教員免許を持っている方は、国内にかなりの数がいらっしゃいます。現職の教員の方は基本的には講習を受けて免許を更新し教壇に立ち続けていくこととなります。でも、世の中には免許は大学時代に取得したものの、教職自体を退いたり、そもそも別の業種に就職したりしている方もいらっしゃいます。現役教員の方は、まず受け忘れないでしょうからし心配はしませんが、今教職に就かれていない方々にこの記事の内容が役立っていれば幸いです。とにかく現職以外の方は、失効したとしても教職に就こうと思ったタイミングで更新講習にいって修了すれば、それ以降は免許が再度効力を発揮し、教壇に立てるということを押さえておけばよいでしょう

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