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確定申告(2019年分)!そもそも確定申告とは?確定申告に無縁な人ほど読んで下さい!お金が戻るかもです☆

2019年の確定申告!そもそも確定申告とは?確定申告をしない人ほど必読!?申告したらお金が戻るかも☆

 

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今回は、確定申告をする人ではなく、しない人(しないでいいと思い込んでいる人)にむけて書こうと思います。わが国では税金関係の話については情報を持っていなかったら、戻ってくるはずのお金を受け取れなかったりと色々損をすることがあります。今回の内容である確定申告については、普段からされている方は問題ないのですが、『現時点でする予定はないかな』と思われている方でも実は申告したらお金が返ってくるケースもあります。そのような方の確定申告について考えるきっかけになれば幸いです。ですから今回の記事は、普段確定申告に縁遠いサラリーマンの方向けに書いていきますので悪しからず(^^)

そもそも確定申告とは?

確定申告とは、所得にかかる税金(所得税及び復興特別所得税)の額を計算し、税金を支払うための手続きのことをいいます。個人の所得の計算期間は1月1日から12月31日の1年間。確定申告書や決算書などの必要書類をそろえ、例年2月中旬から3月中旬の間に税務署に申告・納税します。人によっては、確定申告を行うことによって「納めすぎた税金が還付金として手元に戻ってくる」場合(還付申告)もあります。

 

サラリーマンは確定申告をしなくてもよい??

私も個人事業主ではないので基本的には個人で確定申告をしなくても、勤め先が年末調整という形で対応してくれています。12月の給料に年末調整で給料が増えた錯覚に陥るやつですね笑。ちなみに年末調整とは、給与から天引きされている所得税の過不足を計算して調整する手続きです。会社員であれば、毎年11月から12月にかけて行われ、通常12月の給与支払い時に精算が完了します。事前に生命保険会社などから送付される書類なんかを添えて出す方も多いでしょう!そもそも、毎月給与から天引きされている所得税はあくまでも概算で、生命保険料控除などが反映されていません。年末調整で正しい所得税額を算出し、足りない人からは追加徴収、支払い過ぎている人には還付がされます本来であれば所得税の納税は確定申告によって行うものですが、年末調整を行うことによって納税の精算が完了しているため、会社員の人たちは確定申告が免除されているんです☆

 

とはいえ例外もあります!!

 条件によっては会社員でも確定申告をしなければなりません。

 

サラリーマンでも確定申告をする必要のある人

  • 下記のどれかに当てはまる場合は、確定申告が必要です。
  • 給与収入が2,000万円を超えている場合
  • (うらやましい限りです・・・・笑)
  • 2ヵ所以上の会社から給与を受け取っている場合
  • (副業をしている人は該当する可能性ありです)
  • 配当所得や不動産所得などの副業所得が20万円を超える場合
  • (投資などで利益を得ている場合は申告する必要があります)
    • 医療費控除、雑損控除などを受ける場合
    • (家族の医療費など合算して申請できます。詳細は下に書きます)
    • 住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で行う)
    • (私は昨年これに該当しました。2019年1月から12月までに住宅ローンを組まれている方は該当します)
    • その年の途中で退職し、再就職しておらず、年末調整を受けられない場合
    • ふるさと納税の納付先自治体が6ヵ所以上の場合
    • (ワンストップ特例制度を利用していない方はこちらに該当)

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確定申告の期間と方法は?

令和元年度の確定申告は・・・

2月17日から3月16日

2020年の上記期間内に申告しなければいけません。確定申告書を作成する際は、従来は所定の申告書を印刷して1つずつ記入する方も多かったですが、今は国税庁のHPや民間の会計ソフトなどを利用するケースが一般的です。 かくいう私はいつも国税庁のHPより『e-tax』というシステムを使って作成しています。

www.hn-happy-plus.com

私がこのシステムを使っている最大の理由は・・・時短です!!PC上で出来るので本当に便利であり、計算なども必要なく金額などを入力したら、申告用紙にそれが反映されるのでとにかく楽なんです。面倒な計算もシステムが全部やってくれます(^^)

 

ちなみにe-taxを使用する場合は、マイナンバーカードが必要だと多くのサイトが書いてありますが、それはあくまでオンライン上で完結する場合です。etaxのシステム内で作成してそれを印刷して、自分で税務署に持っていくのであれば、通知カードがあれば問題ありません

 

<確定申告の流れ> 

①書類をそろえる

(源泉徴収票・住宅ローン控除関係書類・ふるさと納税の寄付金受領証明書、マイナンバーカードや通知カードなど)

 

②e-taxでオンライン上で書類作成

www.e-tax.nta.go.jp

ここでの入力方法などは上に貼っているブログもしくは下記リンクをご活用ください☆

http://www.hn-happy-plus.com/entry/2019/02/27/223750

 

③プリンターでその書類を出力

 

④一緒に提出する各種書類を所定の用紙にペタペタ貼り付け

(貼り付け用紙は、プリントを出力した際に一緒に出てきます。貼り付けるものは各種領収書やふるさと納税の寄付金受領証明書など)

 

⑤封筒に関係書類を入れる

(封筒の表書きなどは、○○税務署御中 確定申告書在中みたいな感じです)

 

⑥自宅地域管轄の税務署に持っていく

(もちろん営業時間内に提出できればいいですが、夜間専用ポストに投函することもできます。)

 

初めてやる場合は、少し時間がかかるかもしれませんので余裕をもって取り組みましょう。普段やらない方は、申告自体が面倒だと思われていると思うので、後回しにしがちです。最悪の場合は、そのままやらずに終わってしまうとかもありそうなので、とにかく前もってやっていきましょう(^^)/

 

確定申告しない予定の方、これらに該当しませんか?

先に書きましたが、そもそも確定申告するつもりの方はいいのです。しないつもりの方こそ読んでいただきたい。今回の記事は、確定申告をしないつもりの人が該当していませんか??というのがコンセプトなので☆もちろん、ここから書いていくことは申告をすることで課税ではなく還付をしてもらうことを狙っています

 

『医療費控除』家族をお持ちの方や手術を受けた方など

医療費控除というのは、1年の間に高額な医療費がかかった場合などに「医療費控除」として申告することで、課税所得から申告額が差し引かれ(所得控除)、払いすぎた税金が返ってくる制度です。年間10万円以上の医療費がかかった場合、10万円を超えた分が控除できる制度なんです。仮に15万円の医療費がかかったら5万円分の所得控除を受けられるということになります。(私は昨年度手術を受けてそれだけで10万円を超えていたので確定申告して税金を控除してもらいました。)

 

< 医療費控除の対象になるもの>

①病院での診察代や入院費

入院中の病院の食事

処方された薬代

④通院にかかったタクシー代

⑤歯科治療費

(インプラントや歯列矯正などの高額治療も)

⑥補聴器代やレーシックの手術費

(医師が必要と判断した場合)

⑦AGA(男性型脱毛症)治療費

(かつらや市販の育毛剤などは対象外となってしまうので、薄毛に悩んでいる人は積極的に病院にかかった方がいいということですね)

⑧温泉療養の費用やスポーツ施設の利用料

(糖尿病や高血圧といった生活習慣病などで、医師が治療に必要と認めたもの)

⑨鍼灸院や整骨院での治療

国家資格を持つ施術師によるあん摩マッサージや鍼灸院での治療。マッサージ屋さんは対象にはなりません。)

 など。

 

これだけではないんですが、普段の生活で当てはまりそうなのをピックアップしてみました。私の場合は、手術代以外にも歯科治療費が結構掛かっていました。詰め物とか高いじゃないですか?あぁいうのも申告できますからね!

 

どうですか??読者のみなさん!

『いやいや該当するのはあるけどさぁ・・・さすがに10万円も使ってないよ』

という方も多いかもしれません。これならどうでしょう!

 

医療費は合算できます!!

 

 医療費控除は、同居している家族の医療費を合算できます!!『生計を一にする』家族であれば、全員分をまとめて申請できます。家族がいる場合は、結構可能性が広がるのではないでしょうか??ちなみに医療費控除を申請する際には、領収書が必要となります。(通院にかかったタクシー代や薬代などすべて置いておくようにしましょう)もう無いし・・・捨ててしまったし・・・・という方もいることでしょう。タクシー代の領収書などは難しいかもしれませんが、医療費の領収書などは、その医療機関にいけば、一年分をまとめて合算して再発行してもらえます。医療機関からすると手間なので嫌がられるかもしれませんが笑、医療費控除を意識される場合は、こまめに領収書を保管しておくことをお勧めします。

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投資していて負けている人・・・

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読者の方の中には、投資をしていて損失をだしてしまっていることでしょう。ここ最近の米中貿易戦争やトランプ大統領の発言に為替や株は乱高下です・・・。損失を出してしまうとメンタル的にきついですし、家族にも打ち明けにくいし、できることなら隠し通したいですよね。気持ちが痛いほどわかります・・・。そんな方に知っておいていただきたいのが、確定申告を利用した「譲渡損失の繰越控除」です。

譲渡損失の繰越控除とは、上場株式や投資信託などを売却した際に生じた損失のうち、その年に控除しきれない金額を、確定申告することを条件に、翌年以降3年間にわたって、株式などの譲渡所得から繰越控除できる制度です。下の図を見てみて下さい!

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 上の図のように、損失を繰り越していくことができるのです。上の例の場合は3年目でプラマイゼロの状態まで戻していますが、要するにその年にあげた利益から持ち越してきた損失とを相殺していくということになります。相殺しても利益がある場合は、それに対して課税されていくことにはもちろんなります。損失繰り越しを行わず、上のように2年目で50万の利益を上げた場合は、その金額に対して課税されてしまいます。これはかなり損です!!ですから、損失を直視できないかもしれませんが、そこは腹をくくって数字と向き合い、確定申告をしましょう☆

 

本日のまとめ

もしも今日の記事を読んで、『もしかしたら該当しているかも??』という方がいらっしゃいましたら、絶対調べてみて下さい。まだ、半年あります!自分から動かないと、何も得られませんので・・・。あと最近の副業ブームで本業とは別で稼いでいる人もいるかもしれませんが、利益が20万円を超えている場合は確定申告が必要で、この申告をした場合は納税する必要がでます。とはいえ、納税は義務であることと、そのままポケットにその給料をしまっている場合それは脱税です!!だからきちんと納税をしましょう☆

 

hirohito6001

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