住宅ローン控除を受けながらふるさと納税はできる!?その結論は・・・・?具体的に解説します☆
今日は、住宅を購入する際に住宅ローン控除申請を行いつつそれが2年目以降に突入している方向けに書いていきます。昨日ふるさと納税の記事をリライトしました。
www.hn-happy-plus.com
制度の概要はわかっていただけたかと思いますが、住宅ローン控除を受けていてある程度の還付を受けておられる方は、ふるさと納税を利用した寄付金控除は受けられるのでしょうか??
結論から言うと・・・受けられます!!
ワンストップ特例制度を活用するのです!!
今回はその解説をしていきます☆
目次
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住宅ローン控除とは
この制度は住宅を購入する際には必ず申請すべき制度で有名なものですね。この制度は、住宅ローンを利用して住宅購入する際の税金の控除を行う措置であり、「住宅借入金特別控除」「住宅ローン減税」とも呼ばれています。
この制度を利用することでローン開始から10年間、ローン残高(住宅の取得金額が限度)の1%が所得税から控除されます。
わざと強調しましたが、この”所得税から控除”ということが重要項目なのです。あとに述べるふるさと納税のワンストップ特例制度を活用した際には、控除が住民税からになるからです。
所得税から控除しきれなかった場合には、その控除不足額が住民税から控除(限度あり)されます。
住宅ローン控除の年間限度額は40万円ですが、例えば、住宅ローン控除額が25万円で、本来納付すべき所得税が20万円、本来納付すべき住民税が25万円だとします。その際、まず所得税が0円になるまで引かれたうえで、残りの5万円が納付すべき住民税から控除されます。その結果、納める税額は住民税の残り分の20万円になります。
(画像はさとふるより https://www.satofull.jp/static/deduction02.php)
ここで押さえておくべきことは
・住宅ローン控除は所得税から控除されること
・所得税から控除しきれなかった分は住民税から控除されること
の2点です!
要するに、読者の方が支払うべき所得税が40万円以上であり他の控除もなく住宅ローン控除だけの場合は、その方の住宅ローン控除における住民税への食い込みはないということになります。ですから、住民税の本来納付するべき枠がそのまま残るということですね。
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所得税の計算について
自分自身の所得税額の見込みを把握しておかないと、住宅ローン控除の額が所得税の枠を超えて住民税の枠にも進出してきます。住民税の枠が減ってしまうと、住民税から控除されるワンストップ特例制度の枠自体も減ってしまうため、ふるさと納税の上限額が実質減ってしまうことになるのです。(その場合に枠をこえたふるさと納税は純粋な自治体にとっての純粋な寄付となります)
さて、所得税の計算についてですが下記サイトが便利でした。
このサイトでは、計算式に”課税所得”を入力しておよその所得税を算出することになっています。ちなみに課税所得とは、いわゆる年収ではありません。課税所得の求め方については以前のブログ内に記載していますので確認ください。
課税所得が420万円であれば、所得税が41万円ほどになるので、課税所得がそれ以上であれば、住宅ローン控除で住民税枠を侵食することはなさそうです!
(課税所得が420万円ということはかなり年収が高いと思われます。場合によっては年収800万円超えくらいかと)
ワンストップ特例制度を利用するメリット
このワンストップ特例制度はふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる便利な制度です。「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、寄附した自治体に送るだけで税金の控除を受けられることができます!
書類には捺印、個人番号(マイナンバー)の記入をし、確認事項にレ点を入れ、マイナンバーなどの確認のために通知カードのコピーや免許証のコピーを添付して送り返すと終了です。この作業を期限(2020年1月10日)までにすることで翌年の住民税から寄付総額から2000円を引いた分が控除されるのです。
ワンストップ特例制度の利用条件
①もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること
(サラリーマンはだいたいここですが、年収が2000万を超える場合は不可)
②1年間の寄附先が5自治体以内であること
(ちなみに1つの自治体に複数回寄付してもそれは1自治体としてカウントされますので、例えば○○市に100回寄付しても、この制度を受けたいならばあと4自治体には寄付が可能ということになります☆)
となっていますので、個人事業主の方以外は大体収まるでしょうか☆
ワンストップ特例制度を利用できない人
・年収2000万円以上の人
・確定申告の予定がある人
(医療費控除や住宅ローンを組んだ1年目の人など)
・5か所以上寄付するんだ!という人
この制度を利用する意味
このワンストップ特例制度を利用することで、ふるさと納税における寄付金控除が住民税から控除されるのです!住宅ローン控除は原則として所得税からの控除です!
ちなみにワンストップ特例制度を利用せずに確定申告をすると、ふるさと納税については所得税と住民税から控除されてきます。ですから考え方として・・・・
・住宅ローン控除は所得税からの控除
・ふるさと納税についての控除は、ワンストップ特例制度を利用して住民税からの控除
としていると、二つの控除を最大限受けやすくなるのでデメリットは少ないと考えられます。
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ワンストップ特例制度を最大限利用する方法
ワンストップ特例制度は確定申告をせず、住宅ローン控除とも併用するうえではとても役立つ制度です!ただし、制約があります。それが・・・
寄付自治体が5か所以内であるということです。私は自宅を購入する前は当然住宅ローン控除などなかったので、ふるさと納税の寄付額の上限を目指して10か所ほどしていました。ただ、今年は医療費控除の申請なども予定していないので、確定申告を行わない方向です。ということは私も5か所以内に収めておく必要があります。
ではどうするのか??それは、自分の寄付上限額を把握し、それを5か所で配分するということです!
例えばご自身の寄付上限が10万円であった場合は、5自治体にに2万円ずつでもいいですし、3自治体に3万円ずつして1自治体に1万円の計4か所で10万円にしてもいいわけです!
5か所以内で枠を最大限使うということが大事ですね☆
(※ふるさと納税の控除上限額計算に用いる住民税所得割額は、住宅ローン控除適用前のものが使用されます)
本日のまとめ
いかがでしたか?ふるさと納税は本当にメリットの大きい制度ですのでぜひ活用したいものです。また住宅を購入して住宅ローン控除を受けていたとしても、ワンストップ特例制度を利用することで控除の枠を最大限利用することも可能です。仮に、寄付額をオーバーしてしまったとしても、それに対する返礼品があるはずなのでそこは割り切ってしまうこともできます。私は2019年は2か所していますのであと3か所をどこにするか検討中ですが、ちょっと高額な寄付をして贅沢な返礼品をもらおうと画策しています☆今回の記事が読者の皆様のお役に立っていれば幸いです。
hirohito6001